2019年11月13日

成年後見人に選ばれにくい親族の例

成年後見申し立てをする場合、親族が後見人の候補者になる場合も
よくあると思います。

この場合、申立の際に候補者となったからといって必ずしも
後見人になれるわけではないと説明されることもあるかも
しれません。

具体的にどのような方が成年後見人に選ばれにくいかというと
以下の場合が考えられます。

・候補者の親族が遠方に住んでいる
・候補者の親族が高齢である
・候補者に多額の借金がある
・親族間でもめている
・本人の預貯金が多額である
・申立書類も含めて申立ての際の候補者の雰囲気が悪印象

これらの事情がある場合は、選ばれにくい可能性があるので、
注意が必要かもしれません。

弊所でも親族が成年後見人候補者になる場合も含めて成年後見申立て
書類の作成を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>

成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186799173
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック