成年後見の申立てを行う場合、本人の子供や配偶者の場合は、
普通に戸籍をとればいいですが、甥などの本人より離れた
親族が申立てをする場合、本人との関係性を示す戸籍も
必要となるので通常よりも戸籍の数が多くなります。
また、本人の登記されてない証明書を東京法務局などで
取得する際にも本人との関係性を示す余分な戸籍が
必要となります。
なぜなら、本人や甥等の戸籍のみをもって本人と甥等の
関係性が分からないからです。
弊所でも成年後見申立書の作成も含めて成年後見申立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年11月15日
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