2019年11月15日

甥等による成年後見申立てと戸籍

成年後見の申立てを行う場合、本人の子供や配偶者の場合は、
普通に戸籍をとればいいですが、甥などの本人より離れた
親族が申立てをする場合、本人との関係性を示す戸籍も
必要となるので通常よりも戸籍の数が多くなります。

また、本人の登記されてない証明書を東京法務局などで
取得する際にも本人との関係性を示す余分な戸籍が
必要となります。

なぜなら、本人や甥等の戸籍のみをもって本人と甥等の
関係性が分からないからです。

弊所でも成年後見申立書の作成も含めて成年後見申立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>

成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186807563
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック