2019年11月18日

預金小切手とは

不動産売買の際に預金小切手で決済することがあり得ますが、
これは支払銀行が振出人となっている小切手です。

このいわゆる預金小切手を作るには依頼者名義の預金残高か
現金の支払が必要で、銀行が振り出す形となるので、現金と
同様に信頼度は高いものといえます。

この小切手は現金と同様の信頼性がありますが、手形と違って
受取人の記載がないので、紛失や盗難にあうと不正取得者に
金銭を奪われる恐れがあります。

そのため、安全性を高めるために線引きをすることによって
被害をある程度防ぐことが行われたりします。

その方法として使われるのが、一般線引小切手、
特定線引小切手などがあります。

これによって不正をある程度防止できる効果があります。

弊所でも不動産売買による所有権移転登記も含めて不動産登記
手続きの御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 15:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186818957
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック