2019年11月25日

権利証等が盗まれた場合の対応

印鑑証明書や家の権利書等の重要な書類が盗まれた場合、
家の名義が勝手に変更されるかもと心配になることが
あります。

こういった場合、不正登記防止申出制度によって法務局に
不正登記防止の申出をすることが可能です。

法務局への申出は原則本人が出頭する必要がありますが、
この申し出をすれば申出後3ヶ月間の間にその不動産の
登記申請があった場合には法務局が知らせてくれます。

これによって知らない間に自宅の名義が変わっていた
みたいな事態を防止することが可能となります。

弊所でも不正登記防止申出制度も含めて不動産登記に
関するご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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