2019年11月26日

医療費の軽減と長期入院該当

入院費などの高額な医療費を軽減する制度として限度額認定者証が
ありますが、入院が長引いた場合、入院時の食事代をさらに軽減
する制度があります。

具体的には入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当となり、
申請すれば入院時の食事代が安くなります。

病院の入院時の食事代は朝昼晩の3食ありますが、3食分の単価が
安くなるということです。

例えば、大阪でいえば通常の市民税非課税世帯の場合、1食あたり
210円ですが、長期該当入院となると1食あたり160円となり
ます。

一日当たりの割引額は差額の50円×3=150円となります。

関連リンク:大阪市の食事療養費

弊所でも長期入院該当にあたる場合も含めて高齢者の財産管理に
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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明徳ビル205
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posted by よどがわ事務所 at 09:01| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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