2019年11月27日

遺留分減殺請求と寄与分の主張による反論

寄与分とはざっくりえば、亡くなった方(被相続人)の財産の
維持や増加に貢献した相続人に認められる追加の取り分を
いいます。

遺留分とはざっくり認められている各相続人に最低限相続
できると認められている取り分で遺留分減殺請求とは、
遺留分を侵害された相続人がその取り分をよこせと
請求することです。

寄与分は特定の相続人が通常の相続分よりも貢献度を理由に余分に
もらうことになるので、これと遺留分が衝突することがあります。

例えば、遺言で世話をした長男に全部財産をやると書いていたような
場合です。

こういった場合に、遺留分減殺請求をしてきた次男に長男は寄与分を
主張できるかですが、結論としては遺留分減殺請求への反論としては
認められておりません。

寄与分はあくまで遺産分割や調停の場の話合いで考慮はされますが、
遺留分減殺請求への反論として利用できるほどの絶対的な権利ではない
ということです。

弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 10:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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