2019年11月28日

別居期間の長期化と裁判上の離婚原因

裁判で離婚をする場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を
理由に離婚することが多いかと思いますが、別居期間の長期化
もその事由の考慮要素にあたります。

その場合の期間ですが、それを主要な理由とする場合には
少なくとも5年以上は必要な場合が多いかとおもわれます。

ただ、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるか否かは
別居期間のみではなく、それ以外の事情も考慮されるので、
離婚したい場合は注意が必要かもしれません。

弊所でも離婚に伴う所有権移転登記も含めて不動産登記の
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 18:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連
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