裁判で離婚をする場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を
理由に離婚することが多いかと思いますが、別居期間の長期化
もその事由の考慮要素にあたります。
その場合の期間ですが、それを主要な理由とする場合には
少なくとも5年以上は必要な場合が多いかとおもわれます。
ただ、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるか否かは
別居期間のみではなく、それ以外の事情も考慮されるので、
離婚したい場合は注意が必要かもしれません。
弊所でも離婚に伴う所有権移転登記も含めて不動産登記の
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年11月28日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186859918
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186859918
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック