2019年12月27日

内容証明郵便が届かない場合の対応

宛先の住所は分かっていても相手方がなんらかの事情で
不在で内容証明郵便が届かない場合があります。

この場合、郵便局の配達員は不在通知を相手方の住所において
かえるものの、相手方が郵便局に受取の連絡をしなければ
そのまま差出人に戻ってくる形となります。

この場合、法的には相手方に内容証明郵便の通知が届いたと
主張するのは基本的には難しいということになります。

このようなどうしても受け取らない場合は、特定記録郵便にて
送付しておくというのも一つの手段かもしれません。

また、そもそも相手方に届かない理由が宛名不存在の場合は、
勤務先やその他受け取れる住所を探してから送りなおす
必要があります。

弊所でも内容証明郵便の作成も含めて法律書類の作成に関する
ご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 14:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186964668
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック