再転相続とは、ある相続の相続人が相続放棄の熟慮期間中に
相続の放棄または承認をする前に死亡したケースにおける
二番目の相続の相続人による一番目の相続の相続のことを
いいます。
再転相続の相続放棄については2つの相続が重なっているため、
戸籍の範囲や手続きの検討が複雑となります。
弊所でも再転相続がある場合も含めて相続放棄の手続きの
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年01月21日
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