2020年01月22日

配偶者の死亡による相続登記のたまにある誤解

相続登記のご依頼の際に夫や妻だからそのまま夫あ妻の
名義から自分名義にかえることができると思われている方が
たまにいらっしゃいますが、基本的には他の相続人の
協力が必要です。

夫婦の場合、夫や妻のものは配偶者亡き後は自分のものだと考えて、
当然自分一人でできると思われる方もいるにはいるのですが、
法律上は例えば子供がいる場合は子供も相続人となりますし、
子供がいない場合も夫の兄弟姉妹などが相続人となります。

ですので、不動産の名義を変更しようと思うとそれらの子供や
兄弟の署名押印のある遺産分割協議書の作成などが必要と
なります。

そのため、子供や兄弟などとなんからのトラブルがある場合は、
それらの方の協力が得られず、事実上名義変更ができずに
止まってしまう場合もあり得ます。

弊所でも配偶者による相続登記も含めて相続手続きの御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 14:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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