2020年01月23日

地震保険料控除と確定申告

自宅などに地震保険料などをかけている場合は、確定申告の際に
地震保険料控除をすることが可能です。

しかしながら、アパート経営などの物件に地震保険料をかけて
いた場合は、すでに保険料を必要経費といれておりますので、
地震保険料控除はできません。

ただ、保険会社としてはどちらか不明なので、自宅の場合も
事業用建物の場合も地震保険料控除証明書が届くことに
なります。

ですので、自宅の場合は、地震保険料控除を忘れないように注意し、
事業用の場合は、間違えて地震保険料控除をしないように注意が
必要です。

※税に関して細かい点は税務署や専門の税理士にお尋ねください。

弊所でも事業建物がある場合も含めて高齢者の財産管理に関する
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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