2020年01月24日

不動産の売却と媒介契約の選択

不動産を売却する場合、不動産会社を利用して買い手を
探す方が多いかと思いますが、その場合の媒介契約で
悩む方もいらっしゃるようです。

不動産会社との媒介契約は3種類あるのですが、ざっくり
説明すると以下のものとなります。

@、専属専任媒介契約
不動産の売却の依頼が契約した1社のみとしかできず、
他社に依頼して売却するのはもちろんのこと、自分で
見つけた買主に売ることもできません。

要するにその不動産会社に完全に任せるということです。
この契約を締結すると他の会社に手柄をとられることがないので、
その不動産会社も広告費などをかけて販売活動を行い
やすくなります。

A、専任媒介契約
不動産の売却の依頼が契約した1社のみとしかできず、
他社に依頼して売却するのはできませんが、自分で見つけた
買主になら売ることができます。

この契約を締結すると他の会社に手柄をとられることがないので、
その不動産会社も広告費などをかけて販売活動を行い
やすくなります。

上記の@及びAはその不動産会社に販売を任せる形となるので、
信用できない不動産会社と契約を締結してしまった場合は、
悲惨な状況となり得ます。

この契約をする場合はその業者がよほど信頼できるか、物件自体が
あまりいいものではなく、買い手が見つかりにくいなどなんらかの
特別な事情がある場合のみにした方が無難なような気もします。

B、一般媒介契約
これは複数の不動産会社に依頼が可能な契約です。
例えば、同じ不動産の売却を不動産会社AやBやCに同時に依頼する
ことが可能だということです。
不動産会社側にとっては自社で広告費をかけても他社で契約される
可能性もあるため、広告費など積極的な活動がやりにくい契約とも
いえます。
要するに、専属媒介契約と比較してやる気のない販売活動をされる
場合もあり得るということです。

ただ、複数の不動産会社が動くことによって露出の機会も増えますし、
相性の合わない不動産会社がまじっていた場合もリスク分散
出来ますので、売主にとってはメリットもあります。

弊所でも不動産を売却する場合の相続手続きも含めて相続手続きの
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>

相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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