2020年02月07日

所有権移転請求権仮登記の抹消

金融機関で住宅ローンの返済をした際に、よくあるのが
抵当権や根抵当権の抹消登記となりますが、
代物弁済予約を原因とした所有権移転請求権仮登記の
抹消も必要となることがあります。

所有権移転登記請求権仮登記の抹消の場合も抵当権の抹消と
同様に登録免許税は物件の数×1000円となります。

必要書類としては、仮登記権者の登記済証や印鑑証明書、
解除証書などの登記原因証明情報、委任状、法人等番号
などが一般に必要となります。

弊所でも所有権移転請求権仮登記の抹消も含めて住宅ローン完済に
伴う登記手続の御相談を承っておりますので、お気軽にご相談
ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 12:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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