借地権がついた建物の贈与をする場合、建物だけではなく、
借地権に関する考慮も必要です。
例えば、贈与税や地主との関係性など余分に考慮しなければ
いけない部分も出てくるかと思います。
弊所でも借地権がついた建物の贈与を原因とする所有権移転登記も
含めて不動産登記の御相談を承っておりますので、お気軽に
御相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年02月10日
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