2020年02月26日

兄弟姉妹の相続放棄と戸籍の流用

兄弟姉妹の相続放棄を行う場合、先に被相続人の子供などが
相続放棄をしていれば戸籍の流用ができる場合がありますが、
戸籍の取得範囲については注意が必要です。

例えば、被相続人にとって甥や姪が相続人になった場合、
甥や姪の親が亡くなったことが分かる戸籍は必要ですが、
それに加えて親の亡くなった兄弟の出生から死亡までの
戸籍や親の両親の死亡の分かる戸籍も必要となります。

この場合、先順位の子供が放棄してればだいぶ省けるのでは
と思う方もいらっしゃいますが、先順位の子が放棄するのに
必要な戸籍は親の死亡の分かる戸籍と自分の戸籍で足りるので
親に他の子供がいるかどうかの出生から死亡までの戸籍は
兄弟姉妹相続人が取得して提出する必要があります。

要するに後順位の相続人の方が先順位よりも戸籍の取得する
範囲が大幅に増えるということです。

弊所でも兄弟姉妹の相続放棄も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 17:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
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