2020年03月03日

ベランダや庭先での迷惑喫煙についての対応

マンションのベランダや一軒家の隣人などがベランダや庭先で
喫煙している場合、非喫煙者にとっては他人のたばこの煙が
家に入ってきて不快であるばかりか、洗濯ものやその他もろもろ
に煙草のにおいがつくなど非常に迷惑な状況となります。

こういった場合、喫煙者にとっては煙や臭い、さらには他者に
健康被害を及ぼしているという意識が薄い方が多く、自分の
敷地で吸って何が悪いんだという態度や喫煙の自由を主張
してやめてくれない方が多いと思われます。

こういった場合にどういう対応をとればいいかですが、まずは
丁重に困っている事情を相手に説明してやめてもらうように
お願いしてみるのが一番です。

喫煙者側も自宅内ではなく、あえてベランダや庭先で喫煙すると
いうことは喫煙者本人やその家族も自宅内に煙が蔓延したり、
臭いがつくのが嫌だからであり、嫌だという趣旨は内心では
理解できるはずです。

また、煙草を吸う自由を主張される方については煙草を吸う自由が
あるにしても、第三者の権利を害してまで無制限に吸える自由は
ないし、あえてそこで吸う必要はない旨を主張するといいかも
しれません。

それでも聞いてくれない場合や直接いうのはいいずらい場合は、
マンションの場合は、賃貸であれば管理会社を通して苦情を
出すことができますし、所有マンションであっても管理組合
経由で喫煙者にやめるようにいってもらうことも
ひとつの手段です。

一軒家の場合は、自治会か何かの第三者経由でやめるように
お願いしてみるのもいいかもしれません。

こういったことをしてもきいてくれない場合は、法的手段を
検討する必要があります。

法的手段を検討する場合は、事情を説明した上でお願いをしても
聞いてくれなかった事実と喘息等の持病があり、発作がおきるなど
具体的な被害が分かるようなものがあれば比較的主張はやりやすい
かもしれません。

いずれにしても、煙草を吸う自由といっても第三者の権利を害してまで
無制限に認められるものではないので、煙草を吸われる方もそういった
配慮をしてもらえればご近所関係も円満にいくかもしれませんね。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連
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