2020年03月13日

相続財産としての電話加入権

亡くなった方がNTT西日本やNTT東日本を利用していた場合、
電話加入権を持っていることがあります。

電話加入権とはNTT西日本やNTT東日本でNTT電話回線を
引く際の施設負担金のことをいいますが、電話加入権なく、新規
にアナログなどの電話回線を引こうとすると36000円が
かかります。

これを払わなくて済むのが電話加入権でそれなりの財産的価値は
ないとはいえません。

しかしながら、今どきは携帯電話しか利用しない方や回線を引く
としても電話加入権のいらない光回線を引く方も多く、事実上
使用しない方も多くいるのも事実です。

ただ、電話加入権もなんらかの価値はあることは確かなので、
相続財産として遺産分割の対象にはなります。

弊所でも電話加入権の相続も含めて相続手続きの御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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