新築建物の所有権保存登記をする場合、固定資産税の評価証明書が
発行されていればその評価額に従いますが、通常は発行前である
ことが多いので評価額が分からない場合も多いかと思います。
このような場合はどうするかですが、新築建物課税標準価格認定基準表を
使用して評価額を確定する形となります。
参考:不動産登記における評価額のない課税標準について
弊所でも所有権保存登記も含めて不動産登記に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年04月15日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/187385101
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/187385101
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック