2020年04月17日

貸金等の消滅時効期間の取扱いの変更

ご存知の通り、令和2年4月1日の改正民法の施行によって
消滅時効も取扱いが変更になっております。

具体的には細かい短期消滅時効を統一して
債権者が権利を行使できることを知った時から5年
もしくは
権利行使ができるときから10年
で債権の消滅時効が成立することになります。

影響としては今まで友人に貸したお金は10年経過するまでは
取り立てできたのに5年で消える場合があるなどといった
点です。

尚、サラ金などの貸金については5年で時効になるのは
同じなので変わりありません。

弊所でも民法改正に伴う契約書作成も含めて法律書類の
作成を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

参考:民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時
から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することが
できる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を
占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が
進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を
更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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posted by よどがわ事務所 at 14:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
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