2020年05月07日

商事債権の時効と民法改正について

ご存知の方も多いかと思いますが、今年の4月1日より商法522条の
時効の規定が削除されております。

そのため、従来の商事時効についても改正民法の時効規定によって
判断する形となります。

522条の規定が削除されても基本的には改正民法の5年で判断される
と思われるので、ほとんど変わらないと思われますが、10年になる
場合には従来よりも長くなる場合もあるかもしれません。

弊所でも時効となる場合も含めて法律書類の作成のご相談も承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/

参考:削除前の商法522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に
五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

改正民法:166条 
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
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