2020年05月13日

PTA脱退と法的問題について

PTAといえば学校などでほぼ勝手に加入している
ようなしてないような感じで参加している方も多いかと
思います。

PTAの名前はPARENT(保護者)とTEACHER(教師)
で構成されるASSOCIATION(団体)の頭文字をから
なります。

たいていは学校ごとにPTAなるものが作られておりますが、
基本的にはこの団体はボランティア団体であり、当然に加入義務
はありません。

仮に加入義務があるように書いてあってたとしても、日本国憲法の
21条1項の結社の自由に反するとして加入の強制は無効という
形になるかと思われます。

ですので、知らない間にPTAに入っていた場合でもPTAが
嫌なら脱退の申請は可能という形なります。

ただ、脱退されたい場合は、口頭ではなく、書面できっちりした形で
行った方が後々のトラブル防止のためにも望ましいかと思われます。

弊所でも法律書類の作成も含めてご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:05| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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