抵当権抹消登記を複数の物件で行う場合、登記の目的の順位番号が
物件ごとに異なる場合があります。
この場合、目的のところに「何番抵当権抹消」みたいな感じで
かけないのでどうすればいいのかと質問される方がたまに
いらっしゃいます。
この場合の申請書の書き方としては「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)
と目的部分を書いてから物件の部分に各順位番号を書けばいいという
形となります。
自分で抵当権の抹消登記をやりたい方がたまに気にされることがあるので
念のため記載させていただきました。
弊所でも抵当権抹消登記の申請も含めて不動産登記の御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・抵当権抹消登記
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年05月19日
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