後見人などが財産を管理している場合、特別定額給付金の代理申請が
可能かどうかが気になる方もいらっしゃるかと思いますが、結論と
しては代理申請が可能です。
また、申請用紙についても市町村ごとに対応が異なりますが、事前や
事後に連絡すれば後見人宛に送ってくれるところも多いようです。
いずれにしろ、特別定額給付金の10万円はそれなりに大きな金額
なので成年後見人などに就任している方は支給申請を忘れないよう
に注意した方がいいかもしれませんね。
弊所でも成年後見の申立ても含めて成年後見申立てに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年05月20日
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