2020年05月25日

マイナンバー通知カードの廃止について

マイナンバー通知カードといえば、マイナンバーカードを
発行してない方のマイナンバー証明書類として利用されて
おりますが、この通知カードの発行が令和2年5月25日に
廃止されるようです。

この影響についてですが、確定申告の際などにマイナンバー通知
カードの住所の記載と現住所が異なる場合は、証明書類として
使用できなくなるということです。

これはなかなか普及が進まないマイナンバーカードの発行を
促進するためのものと思われますが、5月25日以降は
注意が必要かもしれませんね。

弊所でもマイナンバーが必要な場合も含めて高齢者の
財産管理の御相談を承っておりますので、お気軽に
御相談ください。

関連リンク:マイナンバー通知カードについて(総務省)

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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