2020年05月27日

不動産登記とマイナンバー付住民票

不動産登記を行う際に住民票を取得する場合、
マイナンバーの記載は不要です。

マイナンバーの記載はむしろつけない方がいいのですが、
仮にマイナンバー付きの住民票を取得してしまった場合、
法務局では調査段階でマイナンバー部分のマスキングが
されます。

ですので、マイナンバー付きの住民票を間違えて取得した
としても提出自体はできます。

尚、マイナンバー付きの住民票を提出する場合、提出者側で
事前にマイナンバー部分をマスキングして提出すると
法務局で住民票を提出したと認めてもらえませんので、
注意が必要です。

そのため、原本還付をする際にもマイナンバー付き住民票自体は
そのまま提出し、原本還付のための住民票のコピー部分の
方をマスキングして提出するという形となります。

弊所でも不動産登記・商業登記に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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