不動産登記や商業登記で印鑑証明書を添付する場合、
基本的に原本還付は認められません。
ただ、相続登記などを行う際の遺産分割協議書などに
印鑑証明書を添付しているような場合は、例外的に
原本還付は可能です。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年05月28日
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