遺留分算定の基礎となる相続人の特別受益の範囲について従来は
制限なく遡って含まれておりましたが、直近の民法改正によって
相続開始前10年以内にされたものに限るものとされております。
ですので、大昔の両親からの援助について昔のように法的にとやかく
いうのも難しくなったといえるかもしれません。
民法改正によって細かい点の取扱いが変わっておりますので、
相続手続きの際には注意が必要かもしれませんね。
弊所でも特別受益がある場合も含めて相続手続きの御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
参考:民法第千四十四条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその
価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って
贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、
同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは
「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた
贈与の価額に限る。)」とする。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年06月02日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/187536518
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/187536518
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック