遺言書で子供の一人に不動産をあげる場合、様々な事情が
考えられますが、相続人の一人に借金がある場合も民法
改正による影響が考えられます。
例えば、長男に浪費癖があり、借金まみれだから次男に
不動産を全てあげるという遺言書を書いていた場合、
従来と異なり、相続登記を早急にしておかないと
困る場合が生じ得ます。
なぜなら、新民法において相続人の債権者は善意悪意問わず、
法定相続分について権利行使が可能となっているからです。
これによって遺言書で不動産を相続した次男は長男の債権者よりも
先に相続登記をしないと長男の法定相続分相当の権利を失う
可能性があります。
ですので、遺言書で不動産を相続した場合は、できるだけ早期に
行う必要があるといえます。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
参考:民法
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分
その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が
相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
2020年06月04日
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