ご存知の方も多いかと思いますが、大阪府では休業要請を受けて
ない事業所等も支援金を受けることが可能となっています。
要件は、令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していることや
令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上
減少していることなどが必要ですが、対象になりそうな方で資金を必要と
する方は一度確認してみるのもいいかもしれませんね。
関連リンク:大阪府休業要請外支援金について
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年06月05日
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