任意後見監督人とは任意後見契約が締結されている場合に
選任される監督人、後見監督人とは法定後見人がいる場合に
選任される監督人となります。
この2つの監督人の違いは、任意後見監督人は任意後見人が
活動するために必ず選任されるのに対して、後見監督人は
裁判所が必要に応じて選任する点で異なります。
また、任意後見人は法定後見人と異なり、契約に従って事務を行うので、
任意後見監督人は契約内容についてきちんと把握する必要が
ありますし、家庭裁判所の監督も任意後見監督人を介して
間接的に監督する点で違いがあります。
その他、任意後見人が病気など急迫な事情がある場合に、任意後見人の
代理権の範囲で監督人が自ら代理し、利益相反行為の際に本人を
代理するなどの権限も任意後見監督人にはあります。
弊所でも任意後見契約も含めて高齢者の財産管理に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2020年07月07日
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