2020年07月14日

マイナンバーカードの健康保険証としての利用

ご存知の方も多いかと思いますが、マイナンバーカードの健康保険証
としての利用が2021年3月頃からできるようになるようです。

健康保険証としての利用のためにはマイナポータルで事前登録が
必要のようですが、これによって窓口に健康保険者証や限度額
認定者証を持参する必要がなくなるそう。

ただ、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすという仕組みの為
病院側にそのシステムの導入がなければ使えないような気もします。

特にマイナンバーカードで診察を受けようと思ったら病院側のシステムが
ないという理由で健康保険者証をまた自宅に取りに行くみたいなことに
なるとかなりの負担ととなるかもしれません。

また、オンラインによるセキュリティ上の問題等も残ります。

いずれにしましても、2021年3月以降にマイナンバーカードを保険証
代わりに利用する方は注意が必要かもしれませんね。

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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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