2020年07月15日

遺言書による相続人の排除のよくある注意点A

相続人の排除を行う場合、排除される相続人の側にとっては
相続の権利を一方的に奪われる形となるため、裁判所の判断も
比較的厳格に判断されることになります。

そうすると、排除が認められるための虐待や重大な侮辱を受けた
といったことについても、単に本人である被相続人がそう主張
すれば認められるわけではなく、それなりの内容のひどさと
証拠が必要となります。

こういったことを遺言書で主張する場合、実際に被害を受けた
本人がいないため、生前に行う以上にしっかりした証拠を
準備しておいておく必要があります。

要するに、特定の相続人が気に入らないから軽い気持ちで排除と
書いても認められる可能性は低く、遺言書で排除するなら
それなりの時間をかけた準備を行う必要があるといえます。

また、廃除をどうしてもやりたい場合は、遺言書というよりも
生前に申立てをした方が無難です。

尚、遺言よりも生前に排除した方が無難といっても生前廃除でも
認められにくいのは確かですので、どちらにしろ、排除が認めら
れなかった場合の対応策も検討しておいた方が無難といえます。

弊所でも遺言書の作成も含めて相続手続きの御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 08:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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