認知症の高齢者などになんらかの法的な意思表示をする場合、
成年後見の申立てがされている場合は、後見人等に対して
行うこととなります。
これに対して、成年後見の申立てがなされてない場合は、
認知症の高齢者には受領能力がないので、成年後見の
申し立てをしてもらうなどの裁判所を介した法的な
手段をとるしかありません。
民法第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき
又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもって
その相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2020年07月22日
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