固定資産税評価証明書といえば、登録免許税の計算のために
登記上必要となる書類です。
この固定資産税評価証明書の原本還付ができるかどうか
についてですが、結論としては原本還付可能です。
ただ、原本還付してもその書類を次に使う場合があるかと
いえばない場合も多いかと思いますが・・。
弊所でも不動産登記全般について登記手続に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2020年09月23日
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