2020年09月23日

固定資産税評価証明書の原本還付

固定資産税評価証明書といえば、登録免許税の計算のために
登記上必要となる書類です。

この固定資産税評価証明書の原本還付ができるかどうか
についてですが、結論としては原本還付可能です。

ただ、原本還付してもその書類を次に使う場合があるかと
いえばない場合も多いかと思いますが・・。

弊所でも不動産登記全般について登記手続に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/187932108
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック