2020年09月24日

後見開始後の収支予定表

成年後見開始直後の報告の際に収支予定表を作成して裁判所に
提出しますが、その後の報告で収支予定表がいるかどうかは
あいまいな方もいらっしゃるかもしれません。

結論としては不要といえます。

収支予定表は裁判所の審査の際の基準となる書類ではありますが、
収支予定表とのずれは後見事務報告書の収支予定の変更覧に記載
すればわかるのでいらないといえます。

ただ、本人の生活が大幅に変わり、収支の項目が大幅に変化
したような場合は、収支予定表を新たに作成した方がいい
場合もあり得ます。

弊所でも親族が後見人に就任する場合も含めて成年後見申立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

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TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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