成年後見開始直後の報告の際に収支予定表を作成して裁判所に
提出しますが、その後の報告で収支予定表がいるかどうかは
あいまいな方もいらっしゃるかもしれません。
結論としては不要といえます。
収支予定表は裁判所の審査の際の基準となる書類ではありますが、
収支予定表とのずれは後見事務報告書の収支予定の変更覧に記載
すればわかるのでいらないといえます。
ただ、本人の生活が大幅に変わり、収支の項目が大幅に変化
したような場合は、収支予定表を新たに作成した方がいい
場合もあり得ます。
弊所でも親族が後見人に就任する場合も含めて成年後見申立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2020年09月24日
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