成年後見申立てを行う場合、診断書が必要となりますが、
診断書と申し立て内容がずれていることがあり得ます。
たとえば、診断書は補助や保佐相当なのに申立ては後見で
申し立てるような場合です。
この場合も診断書の記載とあってなくても申立て自体は
可能ですし、最終的に後見で認められる場合もあります。
しかしながら、診断書の記載と申立ての類型に不一致がある
場合、審判が大幅に遅くなったり、鑑定が行われるなどの
余分な費用が発生する可能性があります。
ですので、診断書と申立ての類型はなるべく同じにした
方が無難といえます。
弊所でも成年後見の申立ても含めて成年後見に関する御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年09月25日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/187953270
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/187953270
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック