成年後見の場合、身分を証明する書類としては法務局での
登記事項証明書がありますが、未成年後見の場合は、
そういったものはありません。
未成年後見の場合は、戸籍上に記載されるので身分を証明
するものとしては未成年者本人の戸籍謄抄本という形に
なります。
また、法務局に登記されてない以上は終了についても
戸籍課(市役所)の方に申請する形となります。
これは、未成年後見は成年後見と異なり、親権的なものも行使
することから親族関係的なものとしてそのような処理が
されているようです。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2020年10月01日
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