保佐の申立てを行う場合、代理権や同意権をつけたいと
思う方が多いかと思いますが、代理権をつけたい場合は
代理行為目録が必要です。
しかしながら、同意権についてはもともと保佐人には
法律上同意権がついておりますので、補助の申立ての
ような同意行為目録は不要です。
法律上の同意権以外のものをつけたい場合も申立書に
記載すればOKです。
弊所でも保佐申立ても含めて成年後見申立てに関する
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月02日
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