保佐申立てを行う場合、前回記載させていただいた通り補助の
申立てと異なり、同意権は法律上もともと付与されています。
ですので、法律上付与されている同意権の範囲で同意権が
欲しい場合は、同意行為目録をつける必要はありません。
また、同意権付与が加わる場合は収入印紙800円を追加
する必要があるとされておりますが、法律上の同意権のみ
の場合は、800円を追加する必要はありません。
弊所でも保佐申立ても含めて成年後見の申立ての御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月06日
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