2020年10月08日

吹田市の成年後見人等の報酬助成制度

成年後見人の報酬について助成制度がありますが、各市によって
内容は異なっているのが現状です。

吹田市の報酬助成制度については市町村長申立て等の条件は
ありませんので、市町村長申立て等以外でも対象になる方に
ついては報酬助成の利用が可能です。

吹田市の条件としては下記のいずれかに該当すればいいようです。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 後見人等へ報酬を支払うことにより、生活保護法6条第2項
 に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50
 万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと
また、助成金額としては
(1)在宅の助成対象者
月額 28,000円
(2)その他の助成対象者
月額 18,000円

までが認められているようです。

関連リンク:吹田市の成年後見等報酬助成制度

弊所でも吹田市の報酬助成制度を利用する場合も含めて成年後見申立ての
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 17:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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