茨木市の成年後見等の報酬助成制度を利用するには以下のような
制限があります。
次の@またはAのいずれかを満たし、BとCのいずれにも該当すること
@本人申立てにより後見等開始の審判を受け、成年後見制度利用支援事
業の助成を受けた者
A市長申立てにより後見等開始の審判を受けた者
B後見人等が弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、介護福祉士である者
C現金、預貯金、投資信託、株式など処分可能な資産が 50 万円未満である者
要するに、本人申立てについて茨木市の申立て助成を受けた方か、
市町村申立てをされた方が対象で、申立について茨木市の関与が
ない方は認められません。
金額については月18000円までなので、本人が施設などにいれば他市の基準と
変わりませんが、在宅の場合は28000円の基準が多いと思われる他市と
比べて低くなる可能性が高そうです。
関連リンク:茨木市の報酬助成制度
弊所でも茨木市の報酬助成制度を利用する場合も含めて成年後見申立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月09日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188008859
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188008859
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック