2020年10月16日

外国人との契約の際の適用法律

外国人と契約する場合、お互いに何も定めをしなければ日本の
法律が必ずしも適用されるわけではありません。

これは国際私法上の問題となりますが、どちらの国の法律を
適用するかは双方の法律の取扱いによることになります。

そのため、日本人が外国人と契約する際に海外の法律が適用
された場合、予期せぬ事態が発生する可能性もあり得ます。

ですので、日本で外国人と契約をする場合は、日本法を
準拠法とすることを取り決めておいた方が無難かも
しれません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/

参考:法の適用に関する通則法
(当事者による準拠法の選択)
第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した
地の法による。
(当事者による準拠法の選択がない場合)
第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、
当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみ
が行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法
(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては
当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の
事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその
主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある
地の法と推定する。
3 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、
前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に
最も密接な関係がある地の法と推定する。
posted by よどがわ事務所 at 13:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
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