死因贈与契約を行う場合、遺言執行に関する規定が準用されるものと
されておりますので、死因贈与執行者の指定が可能であると
されています。
もし遺言執行者の規定がない場合は、不動産の死因贈与の登記をする
際に贈与者の相続人全員と共同して登記をする必要があるなどの負担が
生じるので、死因贈与契約をする際に死因贈与執行者の定めをして
おいた方が無難だといえます。
弊所でも死因贈与契約も含めて将来の相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
参考:民法
(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月19日
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