たとえば、Aの父が多額の借金をしており、Aが父の死亡の際に
相続放棄したとします。
この場合、Aの父の相続について法律上初めから相続人に
ならなかったものとなります。
ここまでは特に問題はないと思いますが、仮にその後にAの祖父が
なくなった場合にAが祖父の代襲相続人となるかという点については
悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
結論としてAは祖父の代襲相続人となるという形となります。
代襲相続の規定上そういったものを除外する規定はないからです。
ですので、父を相続放棄した場合でも、その後に祖父母がなくなった
場合、Aは代襲相続できるという結論になります。
弊所でも代襲相続の場合も含めて相続手続きの御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2020年10月20日
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