戸籍上の苗字(氏)の変更を行う場合、一定の例外を除いて裁判所の
許可が必要となります。
この裁判所の許可が認められるには、「やむを得ない事由」が
必要となります。
やむを得ない事由にあたるかどうかは裁判所の判断となりますが、
少なくとも変更を行う必要性、正当性がある場合で、変更した
場合の社会的な影響が少ないかどうかの条件は満たす必要は
あるかと思われます。
弊所でも裁判所類の作成のご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月21日
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