2020年10月22日

死因贈与と仮登記

死因贈与とは死亡したときに効果が生じる贈与契約の一種ですが、
死亡時までは権利が確定しないので、二重譲渡などの恐れが
あります。

そういったことの対抗策として死因贈与については仮登記が
可能となっております。

これによって将来行われるだろう登記の順位の保全が可能です。

ただ、死因贈与が負担付きでない場合は、仮登記を行っていても
贈与者から撤回される可能性もあるので注意が必要です。

弊所でも死因贈与も含めて相続手続きに関するご相談を
受付ておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188050687
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック