死因贈与の仮登記をする場合、原則として贈与者が義務者、
受贈者が権利者として共同して登記を行います。
(但し、義務者の承諾書がある場合は単独でも可)
死因贈与を原因とした仮登記のための主な必要書類は
以下のものとなります。
・登記原因証明情報(死因贈与契約書等)
・贈与者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・固定資産税評価証明書
・義務者の承諾書(単独申請の場合)
尚、登録免許税は不動産評価額の1000分の10となります。
また、死因贈与契約書が公正証書で作成されている場合で、贈与者の
受贈者が仮登記をすることについて承諾がある場合は、贈与者の
承諾書と印鑑証明書は不要です。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年10月23日
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