2020年10月27日

死因贈与の仮登記の本登記と相続人の関与

死因贈与の仮登記の本登記をする場合、執行者の定めがなければ
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

ですので、相続人と仲が悪い場合等は手続きに支障が
生じることがあります。

こういった場合に公正証書を作成し、死因贈与執行者の
指定があれば死因贈与執行者の実印と印鑑証明のみで
済むので手続がスムーズになります。

弊所でも死因贈与も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 14:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188067290
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック