ご存知の方も多いかと思いますが、令和2年度から青色申告の
控除額が書面で申請していた場合は、65万から55万円へと
減額されます。
これを回避して従来の65万円の控除を受けるにはe-Taxを
利用するなどの必要がありますが、マイナンバーカードを作成
するのはなんとなく嫌だという方もいらっしゃると思います。
そういった方については帳簿を電子帳簿保存にかえてしまう方法と
税務署でIDとパスワードを発行してもらう方法があります。
これをすることによってマインバーカードがなくても65万円の
控除を受けることが可能です。
マイナンバーカードを持ってない方で少しでも税金負担を
減らしたい方は検討してみるのもいいかもしれませんね。
関連リンク:国税庁
※税に関して詳しくは税理士か税務署にお尋ねください。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2020年11月04日
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