自筆証書遺言を作成して自分で保管する場合、貸金庫に
入れておけば安全だということで貸金庫に入れる方も
いらっしゃるかと思います。
ですが、この方法をとった場合、本人が亡くなった場合、
遺言書をすぐに見ることができず、相続手続きに支障が
生じる場合があります。
なぜなら、貸金庫の開閉は本人が亡くなったからといって
すぐにあけられるわけではないからです。
これは遺言書に遺言執行者をつけて貸金庫の権限を与えていた
場合も同様です。
この場合も遺言書を貸金庫にいれしまうと死亡時に
権限を証明する書類がなくなるからです。
以上のことから、自筆証書遺言を作成して自分で保管する際には
貸金庫以外の場所で保管した方が無難といえます。
弊所でも遺言書の保管の方法も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年11月09日
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